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ライバー事務所の違約金とは?契約書で確かめる点と、法律⁠・⁠相談先の整理

ライバー事務所DUO 編集部

この記事でわかること

  • 違約金⁠・⁠賠償額の予定⁠・⁠所属費など、お金の言葉の違い
  • 国民生活センターが紹介した、タレント⁠・⁠モデル契約の相談事例
  • 民法420条、消費者契約法9条、公正取引委員会の注意(2025年12月)⁠の見方
  • 契約書で確かめる項目と、契約前に聞く質問
  • 消費者ホットライン188、フリーランス⁠・⁠トラブル110番、法テラスなどの相談先

「ライバー事務所に入って、やめたくなったら違約金を取られるの?」「契約書に違約金と書いてあるけれど、普通なの?」と、事務所を選ぶ前に不安になる人は多いと思います。
お金の話は聞きにくいので、確かめないまま契約してしまうことも少なくありません。

この記事では、違約金の意味と、公的機関が紹介した事例・法律の見方を整理します。
そのうえで、契約書で確かめる項目と、契約前に聞く質問、困ったときの相談先をまとめました。
個別の契約が有効かどうかは、契約の中身で変わります。
この記事は一般的な情報で、法律の助言ではありません。

先に結論です。
違約金があること自体が、すぐ違法になるわけではありません。
確かめたいのは、金額や計算のしかたが契約書に書かれているか、いつ・どんな場合に発生するか、やめたあとの活動まで縛られないか、の3つです。
説明があいまいなときは、その場で契約せず、持ち帰って誰かに相談してください。

ライバー事務所の「違約金」⁠とは?お金の言葉を整理する

20代の女性が部屋の机で契約書の控えを広げ、お金に関する言葉の部分にマーカーで印をつけながら読んでいる

違約金は、契約を破ったとき、または途中でやめるときに、あらかじめ決めた金額を支払う約束のことです。
ライバー事務所の契約では、次のような言葉が出てくることがあります。
名前が似ていても、意味が違うので、整理しておきます。

言葉意味確かめたいこと
違約金契約に違反した、または途中でやめた場合に支払う、決められた金額金額、発生する場面、計算のしかた
損害賠償契約違反で相手に生じた損害を、お金で償うこと損害の範囲、上限が書かれているか
所属費・管理費所属している間、毎月または毎年支払う費用金額、払う時期、何の費用か
初期費用・登録料契約するときに支払う費用金額、返ってくる場合があるか
レッスン料・機材費レッスンを受ける、機材を買うときの費用必須かどうか、金額、解約したときの扱い
報酬の分配・手数料収益のうち、事務所が受け取る分割合、計算のしかた、差し引かれるもの

「違約金」と書かれていなくても、やめるときに「解約手数料」「残りの期間の所属費の一括請求」「初期費用の請求」といった形で、実質的に同じ負担が生じる契約もあります。
契約書を読むときは、言葉ではなく、やめたときにお金がいくらかかるかで確かめてください。

民法の考え方:違約金は「賠償額の予定」⁠と推定される

民法第420条では、次のように定められています。

  • 当事者は、債務の不履行について、損害賠償の額を予定することができる。
  • 賠償額の予定は、履行の請求や解除権の行使を妨げない。
  • 違約金は、賠償額の予定と推定する。

つまり、法律は、契約で賠償額を決めておくこと自体は認めています。
そのため、違約金の定めがあること自体は、すぐ違法とは言えません。
金額や条件が不当に重い場合に、別の法律や裁判で問題になることがある、という整理になります。

相談事例から見る、トラブルになりやすい場面

30代の男性がリビングで、相談窓口の発表資料を印刷して、気になる事例に線を引きながら読んでいる

国民生活センターは、2023年12月12日に「【20代要注意!】タレント・モデル契約のトラブル」を発表しています。
ライバー事務所に限った発表ではありませんが、所属や契約、費用で起きたトラブルとして、参考になる事例が載っています。

事例内容(国民生活センターの発表より)ここから学べること
マネジメント契約(2023年7月受付)初期費用が約10万円、所属費が毎月約3万円、レッスン料が別途必要だった。
1年以内の解約には違約金がかかると説明されたが、金額の説明は契約書にもなかった。
解約時には、レッスン前なのに、初期費用約10万円と半年分の所属費を請求された
違約金の金額が、契約書に書かれているかを確かめる
業務提携契約(2023年8月受付)年会費が約5万円、業務提携が約60万円の分割払いだった。
解約を申し出たところ、40%の違約金が発生すると言われた
解約のときの割合や計算を、契約前に聞いておく

トラブルを防ぐポイントとして、国民生活センターは次のことを挙げています。

  • 夢につけ込む勧誘に注意する。
    「合格」という言葉で気持ちを高め、有料のレッスンや契約を勧める業者がいる。
    レッスンを受けても、仕事や報酬に必ずつながるわけではない
  • その場で契約しない。
    オーディションや面接の場で契約を迫られても、活動内容、サポート体制、費用の内訳をよく確認する。
    話が違うと感じたら、きっぱり断る
  • 不安があれば早めに相談する。
    最寄りの消費生活センターなどに、消費者ホットライン「188」で相談できる

ここで大切なのは、トラブルの多くが「お金の説明があいまいなまま、その場で契約した」ことから始まっている点です。
違約金の有無だけでなく、費用の全体を、契約の前に紙で確かめることが、一番の予防になります。

事務所の人が「大丈夫」と言っても、契約書に書かれていなければ確かめられません
口頭の説明は、あとから確認できません。
大切なことは、契約書または書面で受け取ってください。
書面を出してもらえない場合は、契約を見送る理由になります。

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法律の見方:違約金が重すぎるとき、やめたあとを縛られるとき

スーツ姿の30代の女性が机に法律の資料を広げ、条文の写しを指でなぞりながらメモを取っている

違約金に関わる主な決まりを整理します。
どれも「当てはまる場合がある」という整理で、自分の契約に当てはまるかは、契約の中身や立場で変わります。

決まり内容ライバーの契約との関係
民法 第420条損害賠償の額を、あらかじめ決められる。
違約金は、賠償額の予定と推定される
違約金の定めそのものは、法律上は認められている
消費者契約法 第9条事業者と消費者の契約で、解除に伴う違約金などのうち、同種の契約で事業者に生じる平均的な損害額を超える部分は無効。
事業者は、消費者から求められたら、算定根拠の概要を説明するよう努める
ライバー活動が「消費者の契約」にあたるかは、契約の内容や活動の実態で判断が分かれうる。
弁護士や消費生活センターで確認する
特定商取引法の業務提供誘引販売取引「仕事を提供するので収入が得られる」と誘い、仕事に必要だとして商品やサービスを買わせるなど、金銭の負担を伴う取引。
書面を受け取った日から20日以内のクーリング・オフがある(消費者庁の特定商取引法ガイド)
レッスン料や機材代などを負担させる契約の場合に、当てはまる可能性がある。
当てはまるかは、契約の中身による
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス法)第16条継続的な業務委託の契約を解除する場合、発注側は、原則として少なくとも30日前までに予告する義務がある。
解除の理由の開示を求められたら、遅滞なく開示する
ライバーと事務所の契約が対象になるかは、契約の中身による。
判断に迷う部分は、窓口で相談する

どの決まりも、「違約金を取ってはいけない」という意味ではありません。
金額の根拠、説明のしかた、解約の手続きなどに、守るべきことがある、という整理です。

公正取引委員会の「注意」(2025年12月9日)

公正取引委員会は、2025年12月9日に、ライバー事務所を運営する事業者4社に対して「注意」を行いました。
4社は、所属ライバーとのマネジメント契約に、契約終了後の一定期間、次のうち全部または一部を禁止する規定を設けていました。

  • ライブ配信活動を行うこと
  • 他のライバー事務所とマネジメント契約を締結すること
  • 自社と同種の事業を営むこと

公正取引委員会は、合理的な理由がないのに、ライバーの移籍や独立をけん制する目的で、これらの規定を設けていたと認定しています。
適用された条文は、独占禁止法第19条(不公正な取引方法の第12項または第14項)で、違反につながる「おそれ」があるとして、未然防止の観点から注意しています。
違反が成立したと認定する処分ではありません。
4社は、審査の過程で、規定の内容を見直す予定だと申し出ています。

この件で問題とされたのは、契約終了後の活動や移籍を縛る規定です。
「やめたあとに、活動や移籍を縛る規定」も、確かめるべき点になります。
違約金の金額だけでなく、契約が終わったあとの決まりも、読んでください。

契約書で確かめる項目

20代の女性が机でスマホのメモとチェックリストを見ながら、契約書の各ページを順番に確認している

契約書を受け取ったら、次の項目を、一つずつ確かめてください。
書かれていない場合は、事務所の担当者に質問し、書面で答えをもらいます。

確かめる項目見ること注意したい書き方
違約金の有無書かれているか。
どんな場合に発生するか
「別途定める」「協議による」だけで、金額が分からない
金額・計算のしかた具体的な金額か、計算式か。
算定の根拠の説明があるか
「報酬の○か月分」「損害の全額」など、範囲が広い書き方
契約期間・最低活動期間何か月・何年か。
自動更新か
期間内の解約に重い負担がある
やめるときの手続き誰にいつまでに、どんな方法で伝えるか。
予告の期間
書面のみ、特定の時期のみ、など
初期費用・所属費・レッスン料金額、払う時期、必須かどうか解約時に返ってこない前払いがある
報酬の受け取りかた誰から誰へ支払われるか。
事務所が差し引くものがあるか
差し引く項目が多い、または一覧がない
契約終了後の制限配信の禁止、他の事務所との契約の禁止、同種の活動の禁止期間が長い、範囲が広い
契約期間中の制限ほかの事務所への所属や、ほかのアプリでの配信が禁じられていないか。
禁じられている場合、その範囲
守らなかったときの違約金が、高額または計算できない
ノルマ配信時間・日数・金額の決まり。
守れなかったときの扱い
守れないと違約金になる
契約の相手と、立場契約の相手は事務所か、別の会社か。
雇用か業務委託か、それ以外か
立場があいまいな書き方

契約書の控えを、必ず受け取ってください。
電子契約の場合も、保存できる形でもらいます。
控えがないと、あとで相談するときに、何が書かれていたかを示せません。

契約書の読み方のコツ

  1. 最初から最後まで、まず通して読む。
    その場で読み切れないときは、持ち帰る。
  2. お金に関する言葉(費用・料金・違約金・賠償・手数料・割合)に、色を付ける。
  3. 期間に関する言葉(更新・解除・予告・終了後)にも、別の色を付ける。
  4. 意味が分からないところは、メモにして、事務所に質問する。
  5. 答えを書面(メールやメッセージでも可)でもらい、契約書と一緒に保存する。
  6. それでも不安なら、署名する前に、消費生活センターや弁護士に相談する。

契約前に聞く質問

20代の男性が明るい会議室で、聞きたいことを書いたメモを手元に置き、事務所の担当者と向かい合って話している

面談で聞きにくいときは、質問を前もってメモしておきます。
誠実な事務所なら、お金の質問に、はっきり答えてくれるはずです。
答えにくそうにする、話をそらす、といった場合も、判断の材料になります。

質問聞く理由
「違約金は、ありますか。
ある場合は、金額と、発生する場面を教えてください」
金額と条件を、はっきりさせる
「やめるとき、お金がかかるものは、全部でいくらですか」違約金以外の請求(所属費の一括払いなど)を確かめる
「初期費用・登録料・レッスン料は、ありますか」最初に払うお金を確かめる
「事務所が、報酬から差し引くものはありますか」手取りがどうなるかを確かめる
「やめたあと、配信や他の事務所への移籍に制限はありますか」契約終了後の縛りを確かめる
「ノルマはありますか。
守れなかったらどうなりますか」
ペナルティの有無を確かめる
「契約書は、今日いただけますか。
持ち帰って読んでもいいですか」
考える時間があるかを確かめる

決めるのは、契約書を読んだあとで大丈夫です
「今日決めないと枠がなくなる」といった言い方で、急がされたら、いったん立ち止まってください。
不安が残る契約は、見送る選択もあります。

18歳・19歳、学生の方は、保護者や信頼できる大人にも契約書を見せて、相談してください。
成人年齢が18歳になっても、契約の中身を一人で判断するのは大変です。

困ったときの相談先

30代の女性が窓際でスマホを耳に当て、相談窓口に電話をしながら、手元の契約書の控えを見ている

契約する前、契約したあと、どちらでも相談できます。
公的な窓口を表にしました。

相談先内容
消費者ホットライン「188」最寄りの消費生活センターなどにつながる、消費者の相談窓口(国民生活センターの発表に案内あり)
フリーランス・トラブル110番厚生労働省の委託で、第二東京弁護士会が運営。
電話は0120-532-110、受付は9時30分〜16時30分(土日祝日を除く)。
相談は無料。
匿名でも相談でき、弁護士が代理人になったり、相手と直接交渉したりはできない
法テラス・サポートダイヤル電話は0570-078374。
受付は平日9時〜21時、土曜9時〜17時。
法制度や相談窓口の案内を受けられる。
無料の法律相談の条件は、窓口で確認する

相談するときは、次のものを手元に用意してください。

  • 契約書の控え(見つからなければ、事務所から受け取った書類、メッセージ)
  • 事務所とのやり取りの記録(メール、LINE、メッセージの画面)
  • 支払った費用の記録(振込の明細、領収書)
  • いつ、誰に、どんな説明を受けたかのメモ

やめたいと伝える前に、相談しても構いません。
相手に伝える方法や、記録の残し方を、先に確認しておくと安心です。
やめるときの手順は、「ライバー事務所のやめ方」の記事で扱います。

警察に相談したほうがよい場面もあります
脅す言葉や、暴力的な言動があるときは、消費生活センターの前に、最寄りの警察署に連絡してください。
緊急のときは110番です。

違約金を請求されたときの動き方

やめると伝えたあとに、違約金や費用を請求されることがあります。
その場で払わず、次の順に進めてください。

  1. 請求の内容を、書面かメッセージで出してもらう。金額、計算のしかた、根拠にする契約書の条項を、書いてもらいます。
  2. 契約書の該当する条項を、そのまま読み、請求の内容と合っているか見比べる。
  3. やり取りは、電話ではなく、記録が残る形にする。電話で話した内容は、あとで日時とともにメモします。
  4. 払う前に、消費者ホットライン188、フリーランス・トラブル110番、法テラスなどに相談する。

金額が高い、計算の根拠が示されない、といった場合は、相談のときの大切な材料になります。
請求の書面や、支払いを急かすメッセージは、削除せずに残してください。

やめると伝えるときは、記録が残る形で

やめる意思を伝えるときは、契約書に書かれた方法と予告の期間にそって、メールや書面など、記録が残る形で伝えます。
伝えた日付と、相手の返事も、保存してください。
契約書に、やめる方法が書かれていないときは、先に事務所へ質問し、答えを書面で受け取ります。

DUOには、違約金がありません

明るいオフィスで、ライバー経験のある女性のマネージャーが、20代の女性に契約の流れを説明している

ライバー事務所DUOは、TikTok LIVEの提携エージェンシーです。
所属ライバーは100人以上。
代表は2020年から配信を続ける現役のライバーで、マネージャーは全員ライバー経験者です。

DUOには、違約金がありません。
ノルマもなく、登録料やレッスン料などの費用もかかりません。
報酬はTikTokが定めた額がTikTokからライバーに直接支払われ、DUOが差し引くことはありません。
契約書の内容は面談で説明します。

応募は18歳以上で、LINEから連絡できます。
契約について聞きたいことは、質問だけでもLINEで送れます。

よくある質問

違約金がある事務所は、避けたほうがいいですか?

違約金があること自体で、良し悪しは決まりません。
金額や計算のしかたが書面で示されているか、やめたあとの活動まで縛られないか、説明が納得できるかを見てください。
説明があいまいなときは、見送る理由になります。

違約金の金額は、法律で決まっていますか?

ライバー事務所の契約に限った上限額は、とくに決まっていません。
消費者契約法第9条は、消費者契約について、平均的な損害額を超える部分を無効としています。
ただし、ライバーの契約がこれに当たるかは、契約の中身で判断が分かれうるので、窓口で確認してください。

契約書に書いてあれば、どんな違約金も払う必要がありますか?

書いてあれば必ず有効、とは限りません。
金額や条件が不当に重い場合、別の法律や裁判で問題になることがあります。
請求を受けたら、すぐに払わず、記録を持って相談してください。

やめたあとに、他の事務所へ移ることを禁止されることはありますか?

契約に、そう書かれている場合があります。
公正取引委員会は2025年12月9日に、そうした規定を設けていた事務所4社に「注意」を行っています。
契約書の「契約終了後」の項目を、必ず確認してください。

契約書がないのに、違約金を請求されました。

民法には、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式は必要ない、という決まりがあります(第522条第2項)。
そのため、契約書がないことだけで、請求が根拠のないものになるとは言えません。
まず、どんな取り決めで、いくらを、いつ請求するのかを、書面で出してもらってください。
払う前に、受け取ったメッセージや、取り決めの内容がわかる記録を持って、消費者ホットライン188やフリーランス・トラブル110番に相談します。

口頭で「違約金はない」⁠と言われました。
契約書には何も書いていません。

口頭の説明は、あとから確かめにくくなります。
「違約金はない」と契約書に書いてもらうか、メールなど書面で受け取ってください。
書面にすることを渋る場合は、契約を見送ることも考えてください。

初期費用やレッスン料があるのは、おかしいですか?

費用があること自体が、すぐおかしいとは限りません。
ただ、「仕事を提供する」と誘って、仕事に必要だとして高額な費用を負担させる契約は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引にあたる可能性があります。
当てはまる場合は、書面を受け取った日から20日以内のクーリング・オフができます。
費用が必須なのか、内訳はどうか、返金はあるのかを、契約前に確かめてください。

契約した直後でも、やめられますか?

契約の内容と、やめる方法によります。
契約書の「解除」「解約」の項目を確認し、不安があれば、消費者ホットライン188や弁護士などに相談してください。

相談すると、相手の事務所に知られますか?

窓口によって、取扱いは違います。
フリーランス・トラブル110番は、匿名でも相談できます。
相談の前に、各窓口の案内で、個人情報の扱いを確認してください。

18歳⁠・⁠19歳でも、契約を取り消せますか?

2022年4月に成年年齢が18歳になり、18歳・19歳は、未成年を理由に契約を取り消すことはできなくなりました。
だからこそ、契約前に、保護者や信頼できる大人に相談し、その場で決めないことが大切です。

事務所に入らず、ひとりで配信することもできますか?

できます。
TikTok LIVEの配信条件にも、事務所への所属は入っていません。
事務所に入るかどうかは、サポートの中身と、契約の条件で決めてください。

まとめ

  • 違約金は、契約を途中でやめたときなどに支払う、あらかじめ決めた金額です。
    民法でも、賠償額を予定することは認められています。
  • 国民生活センターの相談事例では、金額の説明がないまま、1年以内の解約に違約金がかかる、解約時に初期費用と所属費を請求された、といったトラブルが紹介されています。
  • 契約書では、違約金の金額と計算、発生する場面、契約期間、やめるときの手続き、契約終了後の制限を確かめます。
  • 公正取引委員会は2025年12月に、契約終了後の配信や移籍を制限する規定について、事務所4社に注意しています。
  • その場で契約せず、持ち帰って読みます。
  • 困ったときは、消費者ホットライン188、フリーランス・トラブル110番、法テラスなどの公的な窓口に相談できます。

DUOには、違約金はありません。
契約について確かめたいことは、質問だけでもLINEで送れます。

ライバー事務所DUO 編集部

TikTok LIVE のライバー事務所DUOの編集部です。代表は2020年から配信を続ける現役のライバー、マネージャーも全員がライバー経験者です。配信の現場で実際に役立ったことをまとめています。

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