ライ バー 事務所の 初期 費用とは? 登録 料・ レッスン料を 求められた ときの 確かめ方
この記事でわかること
初期費用と 呼ばれる お金の 種類と、 払う 前に 聞くこと 国民 生活 センター・ 消費者庁が 注意して いる事例 特定 商取引法の 「業務 提供 誘引 販売 取引」と、 書面から 20日以内の クーリング・オフ その 場で 契約しないための 断り方 もう 払って しまった ときの 動き方と 相談先
ライバー事務所に応募したら、「登録料が必要です」「レッスン料が別にかかります」と言われた。
これは普通のことなのか、払ってよいのか、迷っている方は多いと思います。
初期費用が絶対にだめ、というわけではありません。
ただ、払う前に確かめておかないと、あとから取り戻しにくいお金です。
この記事では、初期費用と呼ばれるお金の種類、公的機関が注意している事例、法律の見方、払う前に聞くこと、払ってしまったときの動き方を整理します。
特定の事務所を名指しする内容ではありません。
この記事は 2026年10月17日 に、国民生活センター(2023年12月12日、2022年2月24日の発表)、消費者庁の特定商取引法ガイドと注意喚起(2022年11月17日)、フリーランス・トラブル110番のページ、TikTok LIVE Creator Networks の日本語ページで確かめた内容です。
法律の当てはめは、契約の内容によって変わります。
この記事は法律相談の代わりではないので、迷うときは消費生活センターなどに相談してください。
先に結論です。
お金を払う前に、「全部で何にいくらかかるのか」「払うと何が受けられるのか」を、書面で確かめてください。
その場で決めるよう急かされたら、いったん持ち帰るのが基本です。
国民生活センターも、「その場で契約しない」ことを呼びかけています。
初期費用と呼ばれるお金の種類

「初期費用」という言い方は、事務所によって指すものが違います。
名目ごとに分けて、何のためのお金と説明されることが多いかを、次の表にまとめました。
| 名目 | 説明されやすい内容 | 払う前に聞くこと |
|---|---|---|
| 登録料・入会金 | 所属の手続きの費用 | 何の手続きの費用か。 払わないと所属できないのか |
| レッスン料・研修費 | 配信の練習や講習の費用 | 回数、内容、講師は誰か。 受けなくても所属できるのか |
| 所属費・月額費・年会費 | 所属を続けるための費用 | 金額と支払いの時期。 配信の成果にかかわらず払うのか |
| 機材代・衣装代・撮影代 | 配信の道具、プロフィール写真などの費用 | 事務所から買う必要があるのか。 自分で用意してもよいのか |
| 教材・マニュアル・サポートプラン | 稼ぎ方の教材や、個別のサポート | 契約前に中身を見られるか。 収入が出る保証と受け取られる説明がないか |
| 保証金・預り金 | 契約の担保 | 返金される条件。 書面に書かれているか |
TikTok LIVE Creator Networks の日本語ページには、エージェンシーの登録の流れと、LIVE Backstage(エージェンシー向けの運営ツール)の説明があります。
確かめた範囲では、エージェンシーがクリエイターからどんな費用を受け取ってよいか、受け取ってはいけないかを書いた記載は見つかりませんでした(2026年10月17日時点)。
つまり、費用の有無は、各事務所の契約で決まります。
公的機関が注意している事例

国民生活センターが「ライバー事務所」だけを取り上げた発表や、相談件数の統計は、確かめた範囲では見つかりませんでした。
ただ、タレント・モデルの契約や、ライブ配信を名目にした勧誘では、費用をめぐる相談が公表されています。
お金を払えば仕事や収入につながる、と誘う点が共通しているため、ライバー事務所を選ぶときも参考になります。
| 発表 | 内容の要約 |
|---|---|
| 国民生活センター(2023年12月12日) | オーディションに合格したと言われ、その場で契約を勧められた事例。 初期費用約10万円、所属費が毎月約3万円、レッスン料が別にかかると説明され、契約後に解約を伝えると、レッスン前なのに初期費用と半年分の所属費を違約金として請求された。 別の事例では、年会費約5万円をその場で支払い、さらに約60万円を分割で払う契約をさせられ、解約を申し出ると、40%の違約金が発生すると言われた |
| 国民生活センター(2022年2月24日) | タレント・モデルなどの契約トラブルが、10〜20歳代の若者を中心に寄せられている。 街中のスカウトだけでなく、検索で見つけたオーディションや、SNSの募集広告に自分から連絡したことがきっかけのケースもある |
| 消費者庁(2022年11月17日) | 高額な収入をうたう副業のマニュアルを買わされた人に、電話でライブ配信希望者のエージェントになるための高額なサポートプランを契約させる事業者について、注意喚起を行った。 令和3年5月以降、若者を中心に相談が多く寄せられていた |
国民生活センターは、トラブル防止のポイントとして、次の点を挙げています。
- 夢につけ込む勧誘トーク(「合格」「才能がある」「今決めないと取り消す」など)に注意する
- 「すぐに仕事が入るから問題ない」と、クレジット契約や借金をして契約するよう勧める事業者がいる。
レッスンなどを受けても、必ず仕事や報酬につながるわけではない - 有料のレッスンやマネジメント契約を不意打ちで求められても、その場で契約せず、費用の内訳を含めて内容をよく確認する
- 少しでも不安なら、早めに消費生活センター等に相談する
お金を借りて払うよう勧められたら、その場で断ってください。
ライバーの収入は、配信の内容やギフトの状況によって変わり、約束されているものではありません。
借りたお金は、収入が出なくても返す必要があります。
費用を求められたときの法律の見方

消費者庁の特定商取引法ガイドでは、「業務提供誘引販売取引」という取引が説明されています。
「仕事を提供するので収入が得られる」と誘って、仕事に必要だとして商品やサービスを買わせ、金銭の負担をさせる取引のことです。
ガイドには、特定負担(商品の購入代金やサービスの対価など、取引にともなう負担)を伴う取引が対象になる、と書かれています。
ライバー事務所の費用が、これに当たるかどうかは、契約の中身によって変わります。
ここでは当たると断定せず、当たる場合に消費者を守る決まりがどうなっているかを紹介します。
| 決まり | 内容(消費者庁のガイドより) |
|---|---|
| 勧誘の前の告知 | 事業者の名前、契約を勧誘する目的であること、商品やサービスの種類を、勧誘の前に告げなければならない |
| 禁止行為 | うそを言う、大事なことを言わない、威圧して困らせることは禁止 |
| 広告の表示 | 特定負担に関すること、業務の提供条件、事業者の名前・住所・電話番号などを書くことが義務づけられている |
| 誇大広告の禁止 | 著しく事実と違う表示や、実際より著しく有利と誤解させる表示は禁止 |
| 書面の交付 | 契約の前に概要を書いた書面、契約の後に契約内容を書いた書面を渡さなければならない |
| クーリング・オフ | 法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日以内なら、書面または電磁的記録で契約を解除できる |
| 取り消し | 事実と違うことを告げられたり、大事な事実を故意に告げられなかったりして誤認し、契約した場合は、取り消せる |
| 解除したときの請求の制限 | クーリング・オフの期間を過ぎたあと、支払いの遅れなどを理由に契約が解除された場合でも、事業者が請求できる損害賠償などの額には上限が決まっている |
クーリング・オフが使えるのは、書面を受け取ってから20日以内の場合です。
ただし、事業者が事実と違うことを言ったり、威圧したりして、消費者が誤認や困惑したままクーリング・オフしなかった場合は、20日を過ぎていても行えるとガイドには書かれています。
当てはまるかどうかの判断は難しいので、早めに相談することが大切です。
18歳・19歳の方へ
国民生活センターは、2022年4月から18歳で成人になったことを伝えています。
成人になると、原則として一方的に契約をやめることはできません。
契約を急かす相手、お金を借りることを勧める相手を、きっぱり断ってください。
保護者や信頼できる人に、契約の前に相談することをおすすめします。
払う前に聞くことと、断り方

面談の場で聞きにくいことほど、先に紙に書いておくと聞き逃しません。
次の質問に、書面で答えてもらえるかを確かめてください。
| 聞くこと | 確かめる理由 | はっきりしないときは |
|---|---|---|
| 払うお金は、全部でいくらか | 名目を分けて言われると、合計が分かりにくい | 項目と金額の一覧を書面でもらう |
| 誰に、いつ、どう払うか | 支払い先と時期で、あとから取り戻せるかが変わる | 支払い先が事務所の名義か確かめる |
| 払わないと、所属できないのか | 任意か必須かで判断が変わる | 払わない場合の条件も聞く |
| 払うと、何が受けられるのか | 「サポート」だけでは、中身を比べられない | 回数、内容、期間を書面に書いてもらう |
| やめるときの返金と費用 | 解約時の請求をめぐる相談が多い | 解約の条件と金額を契約書で確かめる |
| 支払い方法 | クレジットや分割は、契約が重くなる | 借金やクレジットを勧められたら断る |
| 契約書を持ち帰れるか | その場の判断を避けられる | 持ち帰りを断られたら、契約しない |
その場で決めないための断り方
- 「契約書を持ち帰って、家族に見せてから決めます」と伝える
- 「今日中でないと駄目」と言われたら、「それなら今回は見送ります」と伝える
- 支払いを求められたら、「口座を確認して、後日連絡します」と伝える
- それでも急かされるときは、面談を終えて帰る。
必要なら、消費者ホットライン「188」に相談する
断ることは、失礼ではありません。
きちんとした事務所は、検討する時間を取ることを止めません。
面談で何を聞くかは、面談の質問の記事にまとめています。
もう払ってしまったときの動き方

払ったあとでも、できることがあります。
次の順番で動いてください。
- 契約書、領収書、振込の記録、事務所とのメッセージや募集広告の画面を、すべて保存する
- 契約書面を受け取った日付を確かめる。
クーリング・オフの20日の数え始めになる - 消費者ホットライン「188」に電話し、最寄りの消費生活センターにつないでもらう
- 事業者への連絡は、あとで証拠が残る形で行う。
消費者庁のガイドは、書面の場合は特定記録郵便や書留、内容証明郵便などを勧め、電子メールなら送ったメールを保存するよう案内している - 分割払いやクレジットの支払いが続いている場合は、支払いを止める前に、消費生活センターに相談する
相談先の選び方です。
フリーランス・トラブル110番(0120-532-110)は、仕事の発注者との間で起きたトラブルの窓口です。
案内ページには、仕事で使うために購入した商品のトラブルは対象外と書かれています。
費用の支払いや契約の解除の相談は、まず消費者ホットライン「188」を使ってください。
相談するときは、日付、金額、相手の説明の内容を、時系列で話せるようにしておくと伝わりやすくなります。
相談は、一人で抱え込まずに、早めにするほど選べる手段が多くなります。
DUOの場合

DUOは、TikTok LIVEの提携エージェンシーです(「公式」「公認」ではありません)。
所属ライバーは100人以上で、ノルマはなく、違約金も、登録料やレッスン料などの費用もありません。
報酬はTikTokが定めてTikTokからライバーに直接支払われ、DUOはライバーの報酬から差し引いていません。
DUOとライバーのあいだで、お金のやりとりはありません。
雇用でも業務委託でもありません。
契約書の内容は、面談で説明します。
TikTokのヘルプには、フォロワーが「1,000人以上である(地域によって異なる場合があります)」とあります。
DUOに所属すると、DUOから配信の権限が付与されるので、フォロワーが0人でも配信を始められます。
仕組みの詳しい説明は、面談で行います。
代表は現役のライバー(2020年から配信)で、マネージャーは全員ライバー経験者です。
応募は18歳以上で、LINEから受け付けています。
DUOが合うかどうかは、面談で確かめてから決められます。
よくある質問
初期費用がある事務所は、避けたほうがよいですか。
費用があるだけで、悪いとは言えません。
ただ、費用の内訳、受けられる内容、解約のときの扱いが書面で確かめられない場合は、慎重に考えてください。
費用のない事務所もあるので、複数を比べるのが安心です。
機材代を事務所から買うよう言われました。
事務所から買わなければ所属できないのか、自分で用意してもよいのかを確かめてください。
仕事に必要だとして商品を買わせる形は、特定商取引法の「業務提供誘引販売取引」に当たる可能性があります。
契約の前に、書面で条件を確かめ、迷うときは188に相談してください。
「今日中に契約すれば特別に安くなる」と言われました。
急かす言い方には注意してください。
国民生活センターは、「今決めないと取り消す」などと急かす勧誘トークに注意するよう呼びかけています。
安くなる条件が本当なら、後日でも続くはずです。
クーリング・オフは、いつまでにすればよいですか。
特定商取引法の業務提供誘引販売取引に当たる場合は、法律で決められた書面を受け取った日から数えて20日以内です。
当たるかどうかは契約の中身によるので、書面を受け取った日が分かる状態で、早めに188に相談してください。
契約書にサインしたあとでも、相談できますか。
できます。
契約書、領収書、メッセージを保存したうえで、消費生活センターに相談してください。
サインしたから終わり、ということはありません。
事務所に入らないと、TikTok LIVEはできませんか。
事務所への所属が必須だとは、TikTokの公式ページに書かれていません。
費用を払うかどうかを迷うときは、事務所に入らずに始める方法もあわせて考えてください。
まとめ
- 「初期費用」は名目がさまざまで、登録料、レッスン料、所属費、機材代、教材・サポートプランなどがある
- TikTokの公開ページには、エージェンシーがクリエイターから受け取れる費用についての記載が見つからなかった。
費用の有無は、事務所の契約で決まる - 国民生活センターは、その場で契約しないこと、借金やクレジットを勧める相手を断ることを呼びかけている
- 仕事に必要だとして商品やサービスを買わせる取引は、業務提供誘引販売取引に当たる可能性がある。
当たる場合は、書面を受け取った日から20日以内のクーリング・オフがある - 払う前に、全部でいくらか、何が受けられるか、解約時はどうなるかを、書面で確かめる
- 払ってしまったら、証拠を保存して、消費者ホットライン「188」に早めに相談する
DUOでは、登録料やレッスン料などの費用はかかりません。
応募を迷っているときは、LINEから質問だけでも大丈夫です。
