ライバーに 開業届は 必要? 出す 人・ 出さない 人の 判断、 期限、 青色 申告、手順
この記事でわかること
開業届 (個人事業の 開業・ 廃業 等届出 書)が 何で、 いつまでに、 どこへ 出すのか 開業届を 出すと 事業所得に なるわけではない こと (事業所得と 雑所得の違い) 青色申告の 申請期限と、 55 万円・ 65 万円・ 10 万円の 控除の条件 会社員・ 学生・ 扶養内の 人が、 出す前に 確かめること 出した あとに やる こと (帳簿、 確定申告、 保存期間)
「ライバーを始めたけれど、開業届は出したほうがいいのだろうか」「出すと何が変わるのか」「会社員や学生でも出せるのか」。
配信の収入が出はじめると、こうした疑問が出てくる方は多いと思います。
結論から言うと、開業届は、「配信を始めた人が全員出すもの」とは言えません。
開業届は、事業を始めたときに出す届出で、出すかどうかの前に、「自分の収入が、税金のうえで事業にあたるのか」を考える必要があります。
また、開業届を出したからといって、自動的に事業所得になるわけでもありません。
この記事では、開業届の仕組み、出す人・出さない人の考え方、青色申告との関係、出す手順、出したあとにやることを整理します。
- 開業届が何で、いつまでに、どこへ出すのか
- 事業所得と雑所得の違い(開業届を出すと事業所得になるのか)
- 青色申告の申請期限と、控除の条件
- 会社員・学生・扶養内の人が、出す前に確かめること
- 出す手順と、出したあとにやること
税の制度は、改正で変わることがあります。
ご自身の状況に当てはめた判断は、税務署、または税理士に確認してください。
先に結論です。
開業届は、事業所得などが生じる事業を始めたときに出す届出です。
出すと自動的に事業所得になるわけではなく、事業にあたるかどうかは、活動の実態で判断されます。
出す前に、「事業にあたりそうか」「青色申告を使うか」「本業や扶養にどう影響するか」の3つを確かめておくと、迷いにくくなります。
ライバーに開業届は必要?まず整理したい3つのこと

「ライバー 開業届」と検索する方は、おそらく、次のどれかを知りたいのだと思います。
- 開業届は、出さなければいけないのか
- 出すと、税金やお金の面でどう変わるのか
- 出すと、会社や家族に知られたり、扶養に影響したりしないか
この3つは、別々の話です。
混ざると分かりにくくなるので、先に整理しておきます。
| 疑問 | 関係する話 | この記事のどこで扱うか |
|---|---|---|
| 出さなければいけないのか | 開業届が必要な「事業」にあたるかどうか | 「開業届とは」「事業所得と雑所得」 |
| 出すと税金はどう変わるのか | 青色申告、控除、帳簿のつけ方 | 「青色申告」 |
| 会社や家族に影響するか | 会社の就業規則、住民税、扶養の条件 | 「出す人・出さない人の考え方」 |
この記事で使う言葉
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 開業届 | 国税庁の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」(個人事業の開廃業等届出書)。 新たに事業を始めたとき、事務所を新設・移転したとき、事業をやめたときなどに出す |
| 事業所得 | サービス業などの事業から得る所得。 収入から必要経費を引いて求める |
| 雑所得 | ほかの所得(給与、事業など)のどれにも当たらない所得。 副業の所得も含まれる |
| 青色申告 | 一定の帳簿をつけて申告する代わりに、控除などの特典がある申告の方法 |
| 白色申告 | 青色申告の承認を受けていない人の申告。 記帳と帳簿書類の保存は必要 |
| 所得 | 収入から必要経費を引いた金額。 収入と同じではない |
開業届とは何か:いつまでに、どこへ、どうやって出すか

開業届の基本を、表にまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| どんな手続きか | 新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき、または事業を廃止したときの手続き |
| 手続きの対象者 | 新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき事業の開始等をした方 |
| 提出時期 | 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで。 期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限 |
| 提出先 | 納税地を担当する税務署長(税務署) |
| 出し方 | パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成して、e-Taxで提出。 書面で作成して、持参または送付で出すこともできる |
| 本人確認 | e-Taxで出す場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要。 書面でマイナンバーを書いて出す場合は、そのたびに本人確認書類の提示か写しの添付が必要 |
| 根拠となる法律 | 所得税法第229条 |
提出期限は、資料によって書き方が違うことがあります。
開業届の提出期限は、「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」です。
国税庁のタックスアンサーNo.2090の表で「事実があった日から1か月以内」とされているのは、従業員に給与を払う場合の「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」で、開業届とは別の書類です。
ネット上の記事には「開業から1か月以内」と書かれたものもありますが、必ず国税庁のページで、最新の期限を確かめてください。
開業届と、一緒に確かめたい別の書類
新たに事業を始めたときに出す届出書は、いくつかあります。
開業届と一緒に検討することが多い書類は、次のとおりです。
それぞれ別の書類で、期限も別です。
| 書類 | どんなときに出すか | 提出期限 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書(開業届) | 新たに事業を始めたとき | 事実があった日の属する年分の確定申告期限まで |
| 所得税の青色申告承認申請書 | 青色申告の承認を受けるとき | 原則、青色申告をしようとする年の3月15日まで。 その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、事業開始の日から2か月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 生計を一にする親族に払う給与を、経費にしたいとき | 経費にしようとする年の3月15日まで。 1月16日以後に開業した場合などは、その日から2か月以内 |
| 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 従業員などに給与を払う事務所を開設したとき | 事実があった日から1か月以内 |
| 適格請求書発行事業者の登録申請書 | インボイスの登録を受けるとき | 免税事業者は、登録を希望する日を書いて提出(提出日から15日以降の日) |
インボイスについては、ライバーとインボイスの記事で別にまとめています。
届出書の記載要領から分かること
「個人事業の開業・廃業等届出書」の記載要領には、届出書の書き方のほかに、開業した人が知っておきたい「お知らせ」が載っています。
ライバーに関係しやすい点を、拾って整理します。
| 記載要領の内容 | ライバーにとっての意味 |
|---|---|
| 「所得の種類」の欄に、新たに開始した事業に係る所得の種類をチェックする | 事業所得にあたる活動かどうかを、書く前に確かめておく必要がある |
| 「給与等の支払の状況」の欄は、届出日現在の、給与の支給人員などを書く | 従業員やアシスタントに給与を払う場合に関係する。 ひとりで配信する場合の書き方は、記載要領と税務署の案内で確認する |
| 事業所得、不動産所得、山林所得のある白色申告の方には、記帳・帳簿書類保存の制度、総収入金額報告書を出す制度、収支内訳書を確定申告書に添付する制度がある | 青色申告を選ばなくても、記帳と帳簿書類の保存は必要になる |
| 1月1日から6月30日の「特定期間」に開業して、その特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、翌年に消費税の課税事業者になる | 収入が大きくなった場合に関係する。 インボイスや消費税は、別の記事で整理している |
| 控えを保管する場合は、控えにマイナンバーを書かないなど、取り扱いに注意する | 書類の控えを残すときは、マイナンバーの扱いに注意する |
税務署の窓口の受付時間
令和8年10月1日から、すべての税務署で総合窓口の受付時間は原則として午前9時から午後3時までになっています。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は、執務を行っていません。
書面で出す場合は、時間に気をつけてください。
開業届を出すと事業所得になる?事業所得と雑所得の違い

よくある誤解の一つが、「開業届を出せば、収入が事業所得になる」「出さなければ雑所得になる」というものです。
考え方を整理します。
事業所得と雑所得の定義
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| タックスアンサー No.1350(事業所得) | 事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などを営む人が、その事業から得る所得。 金額は「総収入金額 − 必要経費」で求める |
| タックスアンサー No.1500(雑所得) | 雑所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも当たらない所得。 副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が例に挙がっている。 業務に係るものとは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なもの |
| 所得税基本通達35-2(注) | 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除く)は、業務に係る雑所得に該当することに留意する |
つまり、事業所得か雑所得かは、「開業届を出したかどうか」ではなく、「活動の実態が、社会通念上、事業と言える程度か」で判定される、と通達に書かれています。
また、帳簿書類の保存がない場合は、一定の例外を除いて、業務に係る雑所得になる、とも書かれています。
開業届を出すこと自体では、事業所得にはなりません。
逆に、開業届を出していなくても、実態が事業にあたると判断される場合は、事業所得になることがあります。
自分の活動がどちらにあたるかは、収入の規模、継続性、帳簿の有無などで総合的に判断されます。
迷うときは、税務署の相談窓口か、税理士に確認してください。
雑所得と事業所得で、取り扱いがどう違うか
違いを並べます。
制度のうち、ライバーに関係しやすい部分だけを挙げています。
| 項目 | 事業所得 | 業務に係る雑所得 |
|---|---|---|
| 金額の計算 | 総収入金額 − 必要経費 | 総収入金額 − 必要経費(同じ形) |
| 赤字の扱い | 他の所得との損益通算ができる場合がある | 損失は、他の所得と損益通算できない(No.1500) |
| 青色申告の特別控除 | 受けられる(承認を受けた場合) | 受けられない(青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得が対象) |
| 帳簿 | 記帳と帳簿書類の保存が必要(No.2080) | 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、現金預金取引等関係書類の保存が必要(No.1500) |
| 申告書への添付 | 収支内訳書などの添付(白色申告の場合) | 前々年分の収入金額が1,000万円を超える場合は、収支内訳書などの添付が必要(No.1500) |
| 収入300万円以下の特例 | — | 前々年分の収入金額が300万円以下の場合は、その年に収入した金額・支出した費用の額で計算する、いわゆる現金主義の特例が使える(確定申告書にその旨を書く) |
表の「損益通算」は、赤字になったときに、給与所得など他の所得と合計して、全体の所得を小さくする仕組みです。
雑所得で赤字になっても、他の所得とは通算できません。
ライバーの収入は、どちらにあたるのか
ライバーの報酬が、事業所得になるか、雑所得になるかを、一律に決まっているわけではありません。
配信の回数、収入の規模、事務所や固定のスケジュールの有無、帳簿の保存状況などをふまえて、人ごとに判断されます。
一般的には、次のような点が、事業にあたるかどうかを考える材料になります。
これは通達の考え方をもとに、判断の整理のために並べたものです。
- 配信を継続的・反復して行っているか(週に何回か、毎月続けているか)
- 収入の金額が、どの程度の規模か
- 帳簿をつけ、取引の記録を残しているか
- 収益を上げる目的で、計画的に活動しているか
青色申告:申請の期限と、控除の条件

開業届と並んで、よく出てくるのが「青色申告」です。
青色申告は、開業届とは別の手続きで、承認を受ける必要があります。
申請の期限と控除の条件を整理します。
青色申告承認申請書の期限
| 場面 | 提出期限 |
|---|---|
| 原則 | 承認を受けようとする年の3月15日まで |
| その年の1月16日以後に、新たに事業を始めた場合 | 事業を始めた日から2か月以内 |
| 期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合 | その翌日が期限 |
開業・廃業等届出書の記載要領には、「新たに事業を開始した年から青色申告の申請をする方」について、1月15日までに新たに事業を開始した場合は、その年の3月15日、1月16日以降の場合は、事業を開始した日から2か月以内に、申請書を出す、と書かれています。
承認のみなし
承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降に新たに業務を始めた場合は、翌年の2月15日)までに処分の通知がなかったときは、承認されたものとみなされます(国税庁A1-8)。
青色申告特別控除:55万円・65万円・10万円
| 控除額 | 条件(国税庁 No.2072) |
|---|---|
| 55万円 | 不動産所得または事業所得を生じる事業をしていて、取引を正規の簿記の原則(一般に複式簿記)で記帳している。 記帳にもとづく貸借対照表、損益計算書などを確定申告書に添付し、控除額を記載して、期限内に提出する |
| 65万円 | 55万円の要件をすべて満たしたうえで、次のどちらかに当てはまる。 ①仕訳帳と総勘定元帳を電子帳簿保存で保存する(優良な電子帳簿の要件を満たし、届出書を期限内に出す必要がある)。 ②確定申告書、貸借対照表、損益計算書などを、期限内にe-Taxで送信する |
| 10万円 | 55万円・65万円の要件を満たさない青色申告者。 上限は、不動産所得、事業所得、山林所得の黒字の合計額 |
控除額は、所得金額が上限です。
損益通算前の黒字の所得の合計額が上限です。
計算の例:所得金額で見るとどう変わるか
次は、仕組みを理解するための、計算の例です。
実際の税額は、ほかの控除や所得、住民税などによって変わります。
ここでは、「所得金額」がどう変わるかだけを見ます。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告(10万円控除) | 青色申告(65万円控除) |
|---|---|---|---|
| 1年間の収入 | 120万円 | 120万円 | 120万円 |
| 必要経費 | 40万円 | 40万円 | 40万円 |
| 収入 − 経費 | 80万円 | 80万円 | 80万円 |
| 青色申告特別控除 | なし | 10万円 | 65万円 |
| 事業所得の金額 | 80万円 | 70万円 | 15万円 |
この例では、同じ収入と経費でも、控除の条件によって、事業所得の金額が大きく変わります。
ただし、65万円の控除を受けるには、複式簿記での記帳と、電子帳簿保存かe-Taxでの申告といった条件を満たす必要があります。
また、雑所得にあたる場合は、青色申告特別控除は受けられません。
控除の大きさだけで、判断しないでください。
青色申告で控除を受けるには、帳簿をつける手間がかかります。
手間と、得られる控除を比べて、自分に合うかどうかを考える必要があります。
会計ソフトを使う方法もあります。
その他の青色申告の特典
- 純損失(赤字)を、翌年以後3年間繰り越せる。
前年も青色申告だった場合は、前年分に繰り戻して還付を受ける選択もできる(No.2070) - 生計を一にする15歳以上の親族で、事業に専ら従事している人への給与を、事前の届出書の範囲内で、適正な金額なら経費にできる(青色事業専従者給与)
1年の動きの目安
開業から確定申告までの流れを、時間の順に並べます。
ここでは、1月16日以後に開業して、青色申告も使う場合の例にします。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 開業を決めた時点 | 事業にあたるかを確認する。 収入と経費の記録を始める |
| 事業を始めた日から2か月以内 | 青色申告を使うなら、青色申告承認申請書を出す(1月16日以後の開業の場合) |
| 開業した年の確定申告期限まで | 開業届を出す |
| 年の途中 | 月ごとに、収入と経費を記録する。 領収書や明細を保管する |
| 年末 | 1年分の収入と経費を集計する |
| 翌年の2月16日から3月15日 | 確定申告書を出す。 納付する |
開業届の期限が、青色申告承認申請書の期限より後になることもあります。
ただ、実際には、2つを同じ時期に準備する人が多いため、青色申告を使いたい人は、先に青色申告承認申請書の期限を確かめておくと安心です。
白色申告でも、記帳は必要
青色申告の承認を受けていなくても、事業所得、不動産所得、山林所得のある方は、記帳と帳簿書類の保存が必要です(国税庁No.2080)。
売上げなどの収入金額、経費に関する事項を、取引の年月日、相手方の名称、金額などを帳簿に書きます。
ただし、一つ一つの取引ごとでなく、日々の合計金額をまとめて書くなど、簡易な方法で記載してもよいとされています。
| 保存するもの | 保存期間(No.2080) |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を書いた帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 業務に関して作った、上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 決算に関して作った、棚卸表などの書類 | 5年 |
| 請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
また、令和5年分の確定申告に対する修正申告等から、売上げに関する帳簿を保存していなかった場合などには、過少申告加算税・無申告加算税の割合に、5パーセントまたは10パーセントが加重されることになった、とNo.2080に書かれています。
帳簿は、収入が少ないうちから、つける習慣をつけておくと安心です。
出す人・出さない人の考え方:会社員・学生・扶養内の人

開業届を出すかどうかは、自分の立場によって、確かめることが変わります。
「こうすべき」ではなく、確かめることを、場面ごとに整理します。
| 立場 | 確かめること | 参考にする資料・記事 |
|---|---|---|
| 会社員・パートなど(給与をもらっている) | 勤め先の副業のルール(就業規則)。 副業の所得が年20万円を超えるか。 住民税の扱い | 国税庁 No.2020、ライバーの副業、ライバーの住民税 |
| 学生(アルバイトもしている) | 収入の合計。 親の扶養に入っているか。 勤労学生控除の対象か | 学生の確定申告 |
| 家族の扶養に入っている | 所得が、扶養の条件の範囲か。 加入している健康保険の条件 | 国税庁 No.1180、ライバーと扶養 |
| 配信が収入の中心(専業) | 事業にあたる可能性が高いか。 青色申告を使うか。 国民健康保険・年金の手続き | 税務署、税理士 |
| まだ収入が少ない、または赤字 | 事業にあたる活動か、雑所得か。 帳簿だけは、つけ始めておく | 国税庁 No.1500、No.2080 |
会社員の場合
国税庁No.2020によると、給与の収入金額が2,000万円以下で、給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収されている人は、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告をしなくてよいことになっています。
この「20万円」は、収入ではなく、所得(収入から経費を引いた金額)です。
ただし、確定申告が不要でも、住民税の申告は別の扱いになることがあります。
また、勤め先の就業規則で副業が制限されている場合もあります。
開業届を出すかどうか以前に、勤め先のルールを確認してください。
開業届を出すと、会社に知られるとは限りません。
一方で、住民税の通知の仕方などによって、勤め先に分かる場合があります。
気になる場合は、住んでいる市区町村の税務の窓口に確認してください。
扶養に入っている場合
国税庁No.1180によると、所得税の扶養親族になる条件の一つは、年間の合計所得金額が58万円以下であること(給与だけの場合は、給与収入が123万円以下)とされています。
同じページに、令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額は62万円以下、という注記もあります。
金額は、年分によって変わるので、必ず最新のページで確かめてください。
ここで大切なのは、扶養の判断に使われるのは「所得」で、開業届を出したかどうかではないことです。
ただし、加入している健康保険の被扶養者の条件は、保険ごとに別の基準があります。
勤め先の健康保険組合などに、直接確認してください。
学生の場合
学生が配信で収入を得た場合の考え方は、学生の確定申告の記事にまとめています。
開業届を出す前に、親の扶養、アルバイトの収入、学校の規則をあわせて確かめてください。
失業給付を受けている人・受ける予定の人の場合
会社をやめたあとに、雇用保険の基本手当(失業給付)を受けている人、これから受ける予定の人は、開業届を出す前に、ハローワークに確かめてください。
ハローワークの案内には、離職の翌日以後に事業を始めた人の、受給期間についての特例が書かれています。
この特例は、事業の実施期間が30日以上であることなど、いくつかの要件があり、申請の期限は、事業を始めた日などの翌日から2か月以内とされています。
配信をどの時点で「事業を始めた」と見るかは、状況によって違います。
自分の場合の扱いは、ハローワークの窓口で、配信の頻度や収入の見込みを伝えて、確認するのが確実です。
確認が遅れると、特例の申請期限(事業を始めた日などの翌日から2か月以内)に間に合わないことがあります。
場面別の考え方の例
たとえば、次のような状況の人がいたとします。
これは、考え方の流れを知るための例で、実際の判断は、状況によって変わります。
| 状況 | 確かめる順番 | 考えられる選択 |
|---|---|---|
| 会社員で、週に2〜3回配信している。 報酬は月に数千円〜数万円 | ①勤め先の副業ルール。 ②1年間の所得(収入−経費)が20万円を超えそうか。 ③住民税の扱い | 所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要になる場合がある。 開業届は、事業にあたるかを確認してから決める |
| 学生で、親の扶養に入っている。 アルバイトもしている | ①扶養の条件(所得の上限)。 ②アルバイトと配信の収入の合計。 ③勤労学生控除の対象か | 収入が増えそうなら、先に家族に相談する。 扶養に入ったまま続けるか、出るかも含めて考える |
| 配信が収入の中心で、毎日配信している。 収入が安定してきた | ①事業にあたるか。 ②青色申告を使うか。 ③国民健康保険・年金の手続き。 ④インボイスの要否 | 開業届と青色申告承認申請書を出す方向で、税務署や税理士に相談する |
3つとも、最終的な判断は、税務署や税理士に確認するのが確実です。
収入や経費の記録を持っていくと、相談がスムーズです。
判断メモを作る:5つの項目を書き出す
出すかどうかで迷うときは、頭の中で考えるより、次の5つを紙かメモアプリに書き出すと、整理しやすくなります。
そのメモは、税務署や税理士に相談するときにも、そのまま使えます。
| 書き出す項目 | 書き方の例 | なぜ書くか |
|---|---|---|
| 1. 配信の頻度 | 週に何回、1回何時間。 いつから続けているか | 継続して行っているかを、説明する材料になる |
| 2. 収入の規模 | 直近3か月の、月ごとの報酬の金額 | 年間の見込みを出して、20万円や扶養の基準と比べる |
| 3. 経費の規模 | 機材、通信費など、配信のために使った金額と日付 | 所得(収入-経費)を出すために必要 |
| 4. 帳簿の状況 | 記録をつけているか。 領収書や明細が残っているか | 通達でも、帳簿書類の保存が判断のポイントとされている |
| 5. 周りの条件 | 勤め先の副業ルール、扶養に入っているか、学校の決まり | 開業届を出す前に、確かめておくべき制約 |
書き出してみて、5の項目に確かめていないことがあれば、そこから先に確かめてください。
1〜4が固まっていないうちは、無理に出さず、記録をつけながら様子を見ても構いません。
出すか迷ったときの質問
| 質問 | 「はい」のときの考え方 |
|---|---|
| 配信を継続的に、収益を目的として続けていますか | 事業にあたる可能性が高まる。 税務署か税理士に相談 |
| 青色申告の控除を使いたいですか | 承認申請の期限を確認。 事業所得にあたるかも確認 |
| 帳簿を継続してつける時間がありますか | 青色申告の条件に合うかを考える |
| 勤め先や扶養に、影響が出ないか心配ですか | 先に、勤め先と保険の条件を確認 |
| 収入は、まだほとんどありませんか | 焦って出さず、帳簿をつけながら様子を見る方法もある |
開業届を出す手順と、出したあとにやること

出すと決めた場合の手順を、国税庁の案内に沿って整理します。
開業届を出す手順
- 自分の「事業の開始日」を決める(迷う場合は、税務署か税理士に確認)
- 国税庁の「個人事業の開業・廃業等届出書」の様式と、記載要領を用意する
- 届出書に必要な事項を書く(住所、氏名、マイナンバー、所得の種類など)
- e-Taxで提出する。
または、書面で作って、納税地を担当する税務署に持参・送付する - 書面の場合は、マイナンバーを書くので、本人確認書類の提示か写しの添付が必要
- 控えを保管する(控えには、マイナンバーを書かないなど、取り扱いに注意する)
記載要領の「所得の種類」の欄
記載要領には、「所得の種類」の欄には、新たに開始した事業に係る所得の種類について、該当するものの□にレ印を付ける、と書かれています。
事業所得にあたるかどうかが分からない場合は、そのまま書かずに、税務署か税理士に聞いてから書くのが安心です。
青色申告も使う場合
青色申告を使いたい場合は、開業届とは別に、「所得税の青色申告承認申請書」を出す必要があります。
提出期限は、前の章の表のとおりです。
A1-8では、e-Taxソフト(WEB版)のマイページから申請できる、と案内されています。
出したあとにやること
| やること | 内容 |
|---|---|
| 収入と経費の記録 | 毎月、収入と経費を記録する。 領収書や明細は、保存期間にあわせて残す |
| 経費にできるものの確認 | 国税庁No.2210によると、経費は、収入を得るために直接必要な費用と、その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用。 家事上の費用は経費にならず、家事と業務の両方にかかる費用は、業務に必要な部分を明らかに区分できる場合に限り、その区分した金額が経費になる |
| 確定申告 | 国税庁No.2020によると、申告の期間は原則として、翌年の2月16日から3月15日まで。 申告先は、所轄の税務署 |
| 納付 | 振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)、現金などの方法がある(No.2020) |
| 消費税・インボイス | 売上の規模や、登録の有無によって取り扱いが変わる。 ライバーとインボイスの記事を参照 |
| 住所や事業所が変わったとき | 開業届は、事業用の事務所の移転や廃止のときにも出す届出(国税庁A1-5) |
個人事業税について
開業届を出したあとに、個人事業税の名前を目にすることがあります。
個人事業税は、国ではなく、都道府県に納める税金です。
東京都主税局の案内では、法律で決められた70の業種の事業を行っている個人が対象で、事業主控除は年290万円とされています。
所得税の確定申告や住民税の申告をした人は、個人事業税の申告を別に出す必要はない、とも書かれています。
ライバーの配信が、どの業種にあたるのか、課税の対象になるのかは、この記事では決められません。
お住まいの都道府県の、都道府県税事務所に確認してください。
配信の頻度や、年間の所得の見込みを伝えて相談すると、答えを得やすくなります。
必要経費の考え方:ライバーの場合
開業届を出すかどうかにかかわらず、収入から引ける「必要経費」の考え方は大切です。
国税庁のNo.2210では、事業所得・不動産所得・雑所得の金額を計算するうえで、必要経費に入れられるのは、次の費用とされています。
- 総収入金額に対応する売上原価その他、その総収入金額を得るために直接要した費用
- その年に生じた販売費、一般管理費その他の業務上の費用
ライバーの支出が、これにあたるかどうかを、考え方の例として並べます。
実際に経費になるかは、使い方や状況によって変わります。
詳しくは、ライバーの経費の記事を参照してください。
| 支出の例 | 考え方(国税庁No.2210の原則にもとづく) |
|---|---|
| 配信専用に買った照明やマイク | 業務のために直接必要な費用にあたると考えやすい。 私生活でも使う場合は、業務に使う部分を区分できるかを考える |
| スマホ代・通信費 | 家事上と業務上の両方に関わる費用(家事関連費)。 経費になるのは、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる部分に限られる |
| 自宅の家賃・電気代 | 家事関連費。 配信に使う部分を、取引の記録などにもとづいて明らかに区分できる場合に限る |
| 生計を一にする家族に払うお金 | 生計を一にする親族に払う給与賃金は、青色事業専従者給与を除いて経費にならない |
| 所得税・住民税 | 経費にならない |
| 罰金・科料・過料 | 経費にならない |
衣装やメイク用品などは、私生活でも使えるものが多く、どこまでが業務に必要と言えるかの判断が分かれます。
迷うものは、税務署か税理士に確認してください。
確定申告書の出し方
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅で作成して提出できます(No.2020)。
提出の方法は、次のとおりです。
| 方法 | 国税庁の案内 |
|---|---|
| e-Taxで送信する | e-Taxを初めて使う場合は、利用者識別番号の取得が必要(A1-5)。 青色申告特別控除の65万円を受けるには、期限内のe-Taxでの送信も条件の一つ(No.2072) |
| 書面で税務署に提出する | 税務署に持参する、または郵送する。 郵送する場合は、郵便または信書便を使う(各種小包や荷物扱いでは送れない) |
| 提出日の扱い | 郵便または信書便で出した場合は、通信日付印の日が提出日とみなされる(No.2036) |
申告と納付の期限は、原則として、翌年の3月15日です。
3月15日が土曜日または日曜日に当たるときは、翌日が期限とみなされます(No.2036)。
期限に間に合わないときや、間違いに気づいたときの扱いは、ライバーの確定申告の記事にまとめています。
月ごとの記録のつけ方の例
帳簿は、難しく考えず、まず月ごとに、収入と経費を表にしておくだけでも、役に立ちます。
次は、記録のつけ方の例です。
| 日付 | 種類 | 内容 | 金額 | 保存するもの |
|---|---|---|---|---|
| 月末 | 収入 | TikTokから受け取った報酬(報酬の明細に書かれた金額) | 明細どおり | 報酬の明細、振込の記録 |
| 購入日 | 経費 | 配信に使う機材などの購入 | 領収書のとおり | 領収書、注文の明細 |
| 支払日 | 経費 | 通信費のうち、配信に使う部分 | 業務に使う分の金額 | 請求書、按分の根拠のメモ |
表の金額は、実際の金額を書く欄です。
「業務に使う部分」の金額は、No.2210にあるとおり、明らかに区分できる部分に限られるので、区分の根拠もメモしておくと安心です。
経費にできるものは、ライバーの経費の記事で別にまとめています。
開業届を出さない場合にも、やっておきたいこと
開業届を出さない場合でも、収入があれば、記録を残すことは大切です。
国税庁の資料をもとに整理します。
- 収入と経費を、毎月記録する。
帳簿の形式は自由で、表計算ソフトでも構わない - 雑所得にあたる場合、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超えるときは、請求書、領収書などの現金預金取引等関係書類を保存する(No.1500)
- 収入が300万円以下のときは、現金主義の特例が使えることがある(確定申告書に、特例を受ける旨を書く)
- 報酬の明細、振込の記録、経費の領収書は、あとから確認できるように保管する
- 確定申告が必要かどうかは、所得の金額や、給与の有無で決まる(No.2020)
開業届を出さない選択をした場合でも、事業所得とみなされる活動にあたるときは、記帳や帳簿書類の保存が必要になります(No.2080)。
出さないことが、記録をつけなくてよい理由にはなりません。
出したあとの1年目:月ごとのチェックリスト
開業届を出したあとは、特別な作業が毎月ふえるわけではなく、記録を続けることが中心になります。
1年目は、次のチェックを月末に行うと、年末の作業が軽くなります。
- その月に受け取った報酬の金額と日付を、明細と照らして記録した
- 配信のために使った費用の領収書を、写真かスキャンで保存した
- 家事と業務の両方に使う費用(スマホ代、電気代など)は、業務に使った割合の根拠をメモした
- 青色申告を使う場合は、帳簿を最新の月まで付けた
- 年間の所得の見込みが、20万円や扶養の基準に近づいていないかを確認した
- 税務署や市区町村から届いた書類を、日付順に保管した
四半期ごとに、収入と経費の合計を出して、前の四半期と比べると、年末の見込みも立てやすくなります。
1年目の記録が整っていると、2年目以降の申告も、同じ形式で続けられます。
廃業するときも、届出がある
事業をやめるときも、開業・廃業等届出書を出します(国税庁A1-5)。
青色申告をやめる場合は、「青色申告の取りやめ届出書」も出します。
消費税の課税事業者などの場合は、「事業廃止届出書」が必要になることもあります。
税務署・税理士に相談するときの準備
相談するときに、材料があると、話が早く進みます。
次のものを、手元にまとめておくと便利です。
| 用意するもの | 理由 |
|---|---|
| 報酬の明細と、振込の記録 | 収入の金額と、受け取った時期が分かる |
| 経費の領収書・明細 | 経費にできるかを一緒に確かめられる |
| 配信の頻度が分かるメモ | 継続性を説明するために役立つ |
| 事務所との契約書の控え(所属している場合) | お金の流れを説明するために必要になる |
| 勤め先や学校、家族の扶養に関する情報 | 副業のルールや、扶養への影響を一緒に考えられる |
| 聞きたいことを書き出したメモ | 聞き忘れを防げる |
よくある思い込み
| 思い込み | 実際 |
|---|---|
| 開業届を出せば、事業所得になる | 事業所得かどうかは、活動の実態で判定される(所得税基本通達35-2の注) |
| 開業届を出さなければ、確定申告は要らない | 確定申告が必要かどうかは、所得の金額などで決まる(No.2020) |
| 開業届を出せば、青色申告になる | 青色申告は、別の申請書で承認を受ける(No.2070) |
| 雑所得なら、帳簿は要らない | 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、書類の保存が必要(No.1500) |
| 経費は、領収書がなくても何でも入れられる | 経費は、収入を得るために必要な費用で、家事上の費用は含まれない(No.2210) |
| 開業届を出したら、必ず扶養から外れる | 扶養の判断に使われるのは所得の金額(No.1180)。 健康保険の扶養は、別の基準がある |
DUOなら、開業届などのお金の手続きを提携の税理士に相談できる

DUOは、TikTok LIVE専門のライバー事務所で、TikTok LIVEの提携エージェンシーです。
所属ライバーは100人以上。
ノルマはなく、違約金も、登録料やレッスン料などの費用もかかりません。
開業届を考える前に気になるのは、報酬がどう入ってくるかだと思います。
DUOでは、報酬はTikTokが定めて、TikTokからライバーに直接支払われ、DUOがライバーの報酬から差し引くことはありません。
契約書の内容は面談で説明します。
事業所得か雑所得か、開業届を出すかどうかは、個人の状況によって変わります。
DUOには提携の税理士がいて、税金や手続きについて相談できます。
TikTokのヘルプには、LIVEの配信にはフォロワーが1,000人以上必要(地域によって異なる場合があります)と書かれています。
DUOに所属すると、DUOから配信の権限が付与されるので、フォロワーが0人でも配信を始められます。
仕組みの詳細は、面談で説明します。
代表は2020年から配信を続けている現役のライバーで、マネージャーは全員ライバー経験者です。
応募は18歳以上で、LINEから受け付けています。
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よくある質問
開業届を出さないと、罰則はありますか。
開業届の提出は、所得税法第229条にもとづく手続きです。
提出が必要かどうかは、事業にあたるかどうかで変わるので、迷う場合は税務署か税理士に確認してください。
開業届を出すと、自動的に青色申告になりますか。
なりません。
青色申告は、「所得税の青色申告承認申請書」を別に出して、承認を受ける必要があります。
期限も、開業届とは別に決まっています。
開業届を出したら、すぐ税金がかかりますか。
開業届を出したこと自体で、税金がかかるわけではありません。
税金は、1年間の所得金額と、控除などから計算されます。
収入が少なければ、税金がかからないこともあります。
収入がまだ少ないのですが、出してもいいですか。
出せるかどうかは、事業を開始したと言えるかどうかによります。
収入の規模だけで決まるものではなく、国税庁の資料では、社会通念上事業と称する程度かどうかで判定するとされています。
迷う場合は、税務署か税理士に確認してください。
事務所に所属している場合も、開業届は必要ですか。
開業届は、事業所得などが生じる事業を始めたときに出す届出です。
事務所に所属しているかどうかではなく、自分の配信が「事業」にあたるのか、報酬がどんな形で支払われるのかで考えます。
給与として支払われる雇用の形なら、自分で事業を始めたとはいえません。
業務委託などで報酬を受け取る形なら、事業所得か雑所得かを、配信の規模や記録の状況から確かめることになります。
どちらの形かは、契約書と、支払いの明細で確かめてください。
DUOの場合は、報酬がTikTokから直接ライバーに支払われます。
税務上の区分は、記事の説明だけで決めず、税務署か税理士に確認してください。
会社員でも、開業届を出せますか。
会社員であることは、開業届を出せるかどうかの条件にはなっていません。
ただし、勤め先の就業規則で副業が制限されていることがあります。
出す前に、勤め先のルールを確認してください。
学生でも、開業届を出せますか。
学生であることも、開業届を出せるかどうかの条件にはなっていません。
ただし、親の扶養や学校の規則に関わることがあるので、先に確かめてください。
屋号は、必要ですか。
屋号は、届出書の様式を見て、記載要領に従って書いてください。
開業日は、いつにすればいいですか。
「事業の開始等の事実があった日」が開業日です。
ライバーの場合、どの日を事業の開始日とするかは、状況によって異なるため、迷う場合は、税務署か税理士に確認してください。
開業届を出さずに、確定申告はできますか。
確定申告は、所得がある人が行うもので、開業届の提出とは別の手続きです。
開業届を出していなくても、所得があって申告が必要な場合は、申告をします。
どちらの所得にあたるかを確認して、申告してください。
開業届は、あとから出してもいいですか。
提出期限は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」です。
期限を過ぎた場合の取り扱いは、早めに税務署に相談してください。
廃業するときは、どうしますか。
事業をやめるときにも、開業・廃業等届出書を出します。
青色申告をやめる場合は「青色申告の取りやめ届出書」も出します。
開業届と確定申告は、どちらが先ですか。
開業届は、事業を始めたときに出す届出で、期限は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」です。
確定申告は、その年の所得をまとめて申告する手続きで、期間は原則として翌年の2月16日から3月15日です。
順番としては、開業届のほうが先になることが多いですが、2つは別の手続きで、どちらかを出せばもう一方が済むものではありません。
雑所得のままでも、帳簿をつけたほうがいいですか。
つけておく価値があります。
国税庁No.1500では、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合に、書類の保存が必要とされています。
収入が小さいうちから記録を続けておくと、収入が増えたときも、そのまま続けられます。
また、事業にあたるかどうかを判断するときにも、帳簿の有無が材料になります。
配信を休む期間があるときは、廃業の届出が必要ですか。
事業をやめるときに、開業・廃業等届出書を出します(国税庁A1-5)。
一時的に配信を休むだけの場合に、届出が必要かどうかは、休む期間や収入の状況によって変わります。
休むのか、やめるのか判断がつかないときは、税務署に確認してください。
税理士には、頼んだほうがいいですか。
必ず頼まなければならないわけではありません。
ただ、事業所得か雑所得かの判断や、青色申告のしかたなど、迷う点が多い場合は、一度相談する方法があります。
DUOの所属ライバーは、提携税理士に相談できます。
開業届の控えは、必要ですか。
控えを保管する場合は、マイナンバーを書かないなど、取り扱いに注意します。
控えを保管するかどうかは、書類の管理の話ですが、あとで確認できるように、提出した日付や、e-Taxの受信通知などを残しておくと安心です。
マイナンバーは、必要ですか。
届出書を提出する際は、個人番号(12桁)の記載と、本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。
e-Taxで出す場合は、本人確認書類の提示や写しの添付は不要です。
年の途中で出しても、問題ありませんか。
国税庁の案内では、提出期限は「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」とされています。
期限の中であれば、年の途中で出すことは可能です。
ただし、青色申告承認申請書の期限は別なので、あわせて確認してください。
赤字になったときは、どうなりますか。
雑所得の場合は、損失の金額を、他の所得と損益通算できません(No.1500)。
事業所得で青色申告の承認を受けている場合は、純損失を翌年以後3年間繰り越せます(No.2070)。
どちらにあたるかで、扱いが変わります。
家族に手伝ってもらった分を、経費にできますか。
生計を一にする親族に払う給与賃金は、原則として経費になりません(No.2210)。
青色申告の場合は、青色事業専従者給与の届出書を出していれば、適正な金額を経費にできる場合があります。
届出書の期限や条件は、国税庁の案内で確認してください。
e-Taxを使うには、何が必要ですか。
e-Taxを初めて使う場合は、利用者識別番号を取得する必要があります。
詳しい手順は、e-Taxのホームページで確認してください。
まとめ
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、新たに事業所得などが生じる事業を始めたときの届出。
提出期限は、国税庁の資料では「事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで」 - 開業届を出しても、自動的に事業所得にはならない。
事業所得か雑所得かは、活動の実態で判定される - 青色申告は、別の申請書を出して承認を受ける。
期限は、原則3月15日まで、1月16日以後の開業は、開始日から2か月以内 - 青色申告特別控除は、55万円・65万円・10万円。
条件は、記帳の方法と、e-Taxか電子帳簿保存かで変わる - 会社員・学生・扶養の人は、出す前に、勤め先のルール、扶養の条件、住民税の扱いを確かめる
- 出したあとは、収入と経費を記録し、帳簿・書類を保存期間(7年・5年)に合わせて残す
開業届を出すかどうかは、焦って決めなくて大丈夫です。
帳簿をつけ始めながら、税務署や税理士に相談して、納得してから決めてください。
DUOでも、お金の手続きで困ったときの相談先を、LINEで聞けます。
参考・出典
A1-5 個人 事業の 開業 届出・ 廃業 届出 等手続 (国税庁 税務 手続の案内) 個人事業の 開業・ 廃業 等届出書 記載要領 (国税庁) A1-8 所得税の 青色 申告 承認 申請手続 (国税庁 税務 手続の案内) No. 2090 新たに 事業を 始めた ときの 届出など (国税庁 タック スアンサー) No. 2070 青色 申告制度 (国税庁 タック スアンサー) No. 2072 青色 申告 特別控除 (国税庁 タック スアンサー) No. 1350 事業 所得の 課税の しくみ (国税庁 タック スアンサー) No. 1500 雑所得 (国税庁 タック スアンサー) 所得 税基本 通達 35-2 (国税庁) No. 2080 白色 申告者の 記帳・ 帳簿 等保存 (国税庁 タック スアンサー) No. 2210 必要 経費の 知識 (国税庁 タック スアンサー) No. 2020 確定申告 (国税庁 タック スアンサー) No. 1180 扶養控除 (国税庁 タック スアンサー) TikTok LIVEの 収益化条件 (TikTok LIVE Creator Networks) 基本手当に ついて (ハロー ワーク インターネット サービス) 個人事業税 (東京 都主税局)
